会則・会費

大阪ベンチャー研究会会則


(名称)

第1条

この研究会は「大阪ベンチャー研究会」(略称:大阪V研)とする。


(目的)

第2条

この研究会は、大阪をはじめとした関西におけるベンチャーの育成に資する方向で、現実のベンチャーが直面している問題の中から、専門的研究を要する問題をとりあげ、それについて各界の意見を収集し相互に交流するとともに、ベンチャーの実態調査や研究、報告を行う。また、それらの成果を地域の関係する方面に伝達し、提言、提案していくことを目的とする。


(事業)

第3条

前条の目的を達成するためにこの研究会では次のような事業を行う。


(会員)

第4条

研究会の目的を認める人で、年会費を納めた人を会員とする。


(準会員)

第5条


(退会)

第6条


(参加の禁止)

第7条

以下に該当する会員及び非会員は、研究会への参加を認めない。代表世話人は世話人会の議を経て退会や出席拒否を行うことができる。


(世話人会)

第8条

研究会の円滑な運営のために世話人会を置く。


(メンター)

第9条


(事務局)

第10条


(研究会の運営)

第11条


(総会)

第12条


(事業年度)

第13条


附則

この会則は、2005年10月28日から施行する。

この会則は、2006年10月21日から施行する。

この会則は、2010年4月17日から施行する。

この会則は、2011年4月16日から施行する。

この会則は、2021年4月17日から施行する。

この会則は、2022年4月16日から施行する。

この会則は、2023年4月15日から施行する。

この会則は、2024年6月15日から施行する。


大阪ベンチャー研究会運営規則


(会費)

第1条

会費(年会費及び参加費)は以下のとおりとする。


(準会員の属する団体)

第2条


(附則)

この運営規則は、2024年6月15日から施行する。

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